医薬品(長期収載品)の自己負担の仕組みが変わります。
2024年度の診療報酬改定に基づき、10月から、後発医薬品(以下、ジェネリック医薬品)が存在するお薬について、患者さんご自身が先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、調剤薬局にて特別の料金(以下、選定療養費)をお支払いいただきます。
選定療養費の対象
- 院内処方(入院患者さんを除く)
- 院外処方
自己負担額について
先発医薬品と、ジェネリック医薬品の価格差の4分の1
(例)先発医薬品が1錠100円、ジェネリック医薬品が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、選定療養費としてお支払いいただきます。
※通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただく仕組みです。
・「選定療養費」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。